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こんなブレブレの判決があって良いものなのか?

外れ馬券代、今回は「経費」と認めず 個別にレース結果予想は「愛好家と大差ない」と指摘 東京地裁
https://archive.is/RO9hY

詳細は記事をご覧いただくこととして、延べ70億円を馬券に突っ込んだのも凄ければ、それで利益を生み出したのもまた凄まじい。

そもそも賭け事には期待値があって、おなじみの宝くじは50%です(宝くじを100円購入すると親(胴元)、日本の場合、政府や地方自治体、が50円を接収したのちに残りの50円を子(宝くじの購入者)に分配する)。それに比べればパチンコ、スロットは良心的で97%の期待値です(100円分遊ぶと3円がパチンコ場の利益)。そして競馬は70%の期待値(30%はJRAの取り分)。これらは最初から胴元の取り分が確定している賭け事です。だから、トータルで子が親に勝つことは絶対にありません。最初から掛け金から一定の割合を差し引かれて分配されるのですからやればやるだけ負ける確率が高まるのです。

子が親に勝つギャンブルなどあるのか?ということですが、現実問題はともかくとして、確率的にはありえるのがカジノです。カジノは売り上げに応じて分配金が決まるわけではありません。あくまで確立に対する払戻金が決定されるので、偶然が続けば子が親を負かすことが起こりうるのです。バカラで1億円が100連発なんてことも起こらないわけではないですが、宝くじでは絶対に起こりません。宝くじの場合には1億円の当たり券を100枚出すためには、それ以前に200億円の売り上げが必要だからです。

確率的には70億円も馬券に突っ込めば払い戻し金は49億円、トータル21億円のマイナスになるはずですが、なんとこのお方5億円もプラスにしたそうです。投資期間は平成17年~平成22年だそうですから黙って日経平均でも買っていれば倍にはなっていそうなものですが、、、。

しかし、東京地裁のこの判断はなんとも不公平だと思います。宝くじは購入金額の半分が税金だから当選金は非課税です。馬券は胴元がJRAだからなのか課税対象。はなから30%も天引きされた挙句に税金まで引かなくてもいいんじゃないの??と個人的には思ってしまいます。ちなみに私は馬券は買いませんよ。学生時代に佐賀競馬場に行ったときに1000円くらい買ったことがあるくらいです。期待値70%の賭け事なんて全く興味がありません。

そして、予想ソフトを使った大阪府の男性には外れ馬券を経費として認めた最高裁判決がありながらの今回の東京地裁の判決。裁判官が違うとはいえこんなダブルスタンダードが罷り通っていいものなのか。

こういう裁判こそ裁判員制度を活用すべきでしょう。殺人だのなんだのは職業裁判官が従来通りに裁けばいいと思います。

written by 所沢市、東久留米市、飯能市 近くのアクイユ矯正歯科クリニック